西暦645年 - 大化の改新

蘇我氏が滅亡
大化の改新
皇極天皇4年(645年)6月12日、飛鳥板蓋宮で、中大兄皇子 (なかのおおえのおうじ) (のちの天智天皇 (てんじてんのう) )と中臣鎌足 (なかとみのかまたり) (のちの藤原鎌足)らが蘇我入鹿 (そがのいるか) を暗殺する乙巳の変 (いっしのへん) が起きた。翌日、入鹿の父・蘇我蝦夷 (そがのえみし) も自害し、蘇我本宗家は滅亡した。
乙巳の変の後に発足した新政権は、孝徳天皇のもとで唐の制度を参考に改革を進めた。この一連の政治改革を大化の改新 (たいかのかいしん) と呼ぶ。ただし、『日本書紀』に記された制度が645~646年(大化2年)に一挙に完成したのではなく、その後の天智・天武・持統朝を経て、701年の大宝律令へ至る長い国家形成の出発点として捉える必要がある。

目次

大化の改新と律令体制の4つのポイント
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乙巳の変の前後――中大兄皇子と中臣鎌足の出会い

中大兄皇子と中臣鎌足の出会い(イメージ)
中大兄皇子と中臣鎌足の出会い(イメージ)
『日本書紀』によれば、中臣鎌足は蘇我氏に代わって国政を担える人物を探していた。法興寺(飛鳥寺)の蹴鞠の会で、中大兄皇子の脱げた履を鎌足が拾い、皇子が丁重に受け取ったことをきっかけに二人は親しくなったとされる。二人は人目を避けるため、南淵請安のもとへ儒学を学びに通う道中で、蘇我入鹿を倒す計画を相談した。これは『日本書紀』が伝える逸話であり、出会いの細部まで史実として確認できるわけではない。
当時、蘇我蝦夷入鹿父子は朝廷で大きな権力を握り、643年には有力な皇位継承候補だった山背大兄王一族を滅ぼした。危機感を強めた中大兄皇子と鎌足は、蘇我氏の一族で入鹿と対立する蘇我倉山田石川麻呂らを味方につけた。645年6月、朝鮮三国の使者が貢物を献上する儀式を利用して宮中で入鹿を殺害した。皇極天皇は退位し、弟の軽皇子が孝徳天皇として即位した。中大兄皇子は皇太子、中臣鎌足は内臣となり、阿倍内麻呂・蘇我倉山田石川麻呂、唐から帰国した旻・高向玄理らを加えた新政権が成立した。

日本初の元号「大化」の制定

孝徳天皇の即位後、645年を「大化元年」とする日本最初の元号が定められた。「大化」には大きな変革という意味がある。中国では皇帝が元号によって時間を支配する伝統があり、新政権はこれを取り入れることで、天皇を中心とする新しい政治秩序の始まりを内外に示した。

大化は650年(大化6年)に「白雉」へ改元された。その後、元号が使われない時期もあり、連続して用いられるようになったのは701年の「大宝」以後である。このため、大化は日本初の元号であるが、現在まで切れ目なく続く元号制度が645年に完成したという意味ではない。

改新の詔

孝徳天皇が改新の詔を読み上げる場面(イメージ)
孝徳天皇が改新の詔を読み上げる場面(イメージ)
646年(大化2年)正月、孝徳天皇は「改新の (みことのり) 」を発した。『日本書紀』に記された四つの柱は、第一に皇族・豪族の私有地と私有民を廃止すること、第二に都と地方の行政制度を整えること、第三に戸籍・計帳を作って班田収授を行うこと、第四に従来の複雑な負担を改めて統一的な税制を設けることである。
詔の文章には、後の大宝律令・養老律令の用語や制度に近い部分がある。このため、現在の歴史研究では、詔の全文が646年(大化2年)当時の原文をそのまま伝えるのか、『日本書紀』編纂時に後世の制度に合わせた加筆・整理が行われたのかが議論されている。それでも、乙巳の変後に王権強化と人民・土地の把握を目指す改革が段階的に進められたことは、木簡などの史料からも確かめられている。

公地公民制

公地公民制とは、土地と人民を豪族が私的に支配する従来の仕組みを改め、原則として国家が統一的に掌握する考え方である。改新の詔は、皇族・豪族が持つ田荘や、部曲と呼ばれる私有民などの廃止を掲げた。朝廷が人民を戸籍に登録し、土地を班給して税を徴収する中央集権体制の土台となった。

ただし、「すべての土地と人民が645年に直ちに天皇の所有物になった」と単純化するのは適切ではない。豪族による地域支配はその後も残り、旧来の首長層は郡司などに組み込まれた。公地公民は、律令国家が目指した土地・人民支配の原則として理解できる。

国郡里制

改新の詔は、都を整備し、地方を国・郡・里に分け、国司・郡司などを置く方針を示した。全国を同じ仕組みで編成し、戸口の調査、裁判、治安、租税や労役の徴収を中央政府につなげる狙いがあった。各地の有力豪族は排除されるだけでなく、郡司として地方行政の一部を担った。

もっとも、7世紀後半の木簡では、後の「郡」に当たる行政単位を「評」と記している。国・郡・里制という名称と仕組みが整うのは大宝律令以後であり、646年(大化2年)の時点では地方支配の再編が始まった段階であった。改新の詔に見える「郡」は、『日本書紀』編纂時の用語へ書き換えられた可能性がある。

戸籍の作成と班田収授法

戸籍は人々を戸ごとに登録する基本台帳、計帳は年ごとに課税対象者などを把握する台帳である。朝廷は氏族への所属ではなく、国家が一人ひとりの年齢・性別・身分を把握し、土地の班給や租税・兵役の基礎にしようとした。現存記録で最初の全国的戸籍とされるのは、天智天皇9年(670年)の庚午年籍である。

班田収授法は、戸籍に基づいて一定年齢以上の男女に口分田を班給し、死亡すると国へ返させる制度である。唐の均田制を参考にしたが、日本では女性にも男子の3分の2の口分田を与えるなど独自の規定があった。改新の詔は制度の方針を掲げたが、全国規模での本格的な運用は、戸籍の整備と飛鳥浄御原令、大宝律令などを経て実現した。

統一された税制(租・庸・調)

律令制の租・庸・調は、戸籍と班田を基礎に人民へ課した負担である。「租」は口分田の収穫から納める稲、「庸」は都での労役に代えて納める布など、「調」は地方の特産物を納める税である。このほか、地方での労役である雑徭や、兵役などもあった。租は地方の財源となり、庸・調は原則として都へ運ばれた。

改新の詔の第四条は、田の調、戸別の調、官馬、武器などの負担基準を定めている。ただし、646年(大化2年)の制度を後世の完成した租・庸・調制とまったく同じものと見ることはできない。税制も7世紀後半から8世紀初頭にかけて段階的に整備され、地域や身分によって負担の内容は異なった。

聖徳太子の政治との違いと関係

聖徳太子 (しょうとくたいし) (厩戸皇子)が推古天皇を補佐した時代には、603年に冠位十二階、604年に十七条の憲法が定められたと『日本書紀』は伝える。冠位十二階は、氏族の家柄だけでなく能力や功績に応じて人材を登用しようとする官人秩序であった。十七条の憲法は、役人が守るべき道徳や政治理念を示し、天皇への服従、協調、仏教の尊重、公正な職務などを説いた。

これに対し大化の改新は、政変後の新政権が土地・人民、地方行政、戸籍、班田、税制を再編し、国家の統治機構そのものを作り替えようとした改革である。つまり、聖徳太子の政治は官人の秩序と理念づくりに重点があり、大化の改新は全国支配の制度づくりへ踏み込んだ点が異なる。

両者は無関係ではない。冠位十二階や十七条の憲法、遣隋使による中国制度の学習は、氏族連合的な政治から天皇中心の国家へ向かう先駆けとなった。大化の改新はその方向を受け継ぎつつ、唐の律令制度を参考に、より具体的な行政・財政制度へ発展させた。ただし、いずれも一度の制定で完成した改革ではなく、後代の律令国家形成の過程に位置づけられる。

参考サイト

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